日立ソリューションズ @ S e r v i c e 2 4
日立ソリューションズ @Service24 へようこそ。
当サイトは、ご購入頂いた製品のご使用中の問題に対するサポートサービスをご提供します。
サポート窓口を一本化した One stop サポートと Web と Mail による One to One サポートの体制をとっています。
 
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※ サービス仕様書の内容は、製品により異なる場合がございます。

日立ソリューションズ @Service24サービス仕様書
改訂番号 REV-14/04
(サービス仕様書は改訂されることがありますので、改訂番号をご確認下さい。)
日立ソリューションズ @Service24(以下「本サービス」という)は、お客様(以下「甲」という)にご購入頂いたパッケージ製品(以下「ご購入製品」という)を良好な状態でお使い頂くために、株式会社日立ソリューションズ(以下「乙」という)が提供するソフトウェアサポートサービスです。 本サービスは、本サービス仕様書とソフトウェア・サポート・サービス契約約款に基づき実施され、本サービス仕様書とソフトウェア・サポート・サービス契約約款の定めは、甲と乙との間の本サービスに関する契約の内容の一部となります。
1. サービスの体制
本サービスは、乙または乙の指定する会社の専門技術者が実施します。 本サービスの提供窓口は、専門のサポートセンターが実施致します。
   
2. サービス期間
本サービスのサービス期間は、ご購入製品の納入月の翌月1日から1年間とします。ただし、複数年分の本サービスを購入された場合は、その年数分の本サービスを提供致します。
また、本サービスは継続して提供されるものであり、途中解約または期間満了後、間隔をおいての再契約はできません。
   
3. サービスの対象製品
本サービスの対象製品は、ご購入製品とします。ビルドインされた他社製品(3rdParty製品)は本サービス対象外となります。
   
4. サービス提供区域
本サービスの提供区域は、日本全国とします。したがって、日本に在住している方のみが情報を入手可能となります。
   
5. サービスの提供方法
本サービスの提供は、WEBサイトを介した提供と致します。
   
6.
サービスの内容
本サービスでは、以下のサービスを実施します。
(1)
ご購入製品についての情報提供
甲が「お客様登録」で指定した内容に従い、乙はご購入製品に関して以下の内容の情報提供を実施します。
ご購入製品を上手にお使い頂くためのノウハウ(ベターユース)
バージョンアップ版及びパッチの発行状況とそのエンハンス内容
マニュアル訂正
ご購入製品をお使い頂く上での注意事項
(2) バージョンアップ版の提供
乙の指定した内容に従い、甲の申請があれば、乙はバージョンアップ版ソフトウェアおよびマニュアル改訂版を提供します。 ただし、提供本数は甲が導入済みのご購入製品のもので、1形名・1バージョンあたり1本とします。 それを超える場合は、別途見積らせて頂きます。
またバージョンアップ版の提供は、ご購入製品と同形名であることが前提です。 ご購入製品によりましては、有償対応になる場合もございます。
なお、インストール作業については、甲の負担とし、乙に作業を依頼する場合は別途「インストールサービス(システム導入サービス)」の契約が必要となります。
(3) 問題解決の支援
甲が定める甲の担当者(「お客様登録」で定める正副各1名)は、WEBで乙にご購入製品の機能、使用方法に関する問題点や疑問点等の問合せを依頼できます。 乙は、甲からの依頼に対し、迅速に対応し、調査、回答または問題解決の支援を行います。
(4) 乙の取扱製品情報のご案内
ご購入製品を含む、乙の取扱製品の情報提供を実施します。情報の送付をご希望されない方は、乙の定める方法によって、送付を停止することができます。
   
7.
問題解決支援のサービス仕様
(1)
問合せの種類
甲は乙に以下の範囲で問合せを行なうことができます。
一般の問合せ
ご購入製品の機能、使用方法などに関する事項
ご購入製品のインストール、セットアップ、オペレーションなどの操作方法に関する事項
障害に関する問合せ
ご購入製品の障害に関する事項
(2)
問合せの終了
甲から受けた問合せまたは問題についての乙の支援は、以下の内容をもって終了するものとします。
一般の問合せに対し、回答を提示した場合
障害に関する問合せに対し、対策または回避策を提示した場合
障害に関する問合せに対し、再発時の処置方法を提示した場合
障害に関する問合せに対し、仕様通りの動作による旨を提示した場合
障害に関する問合せに対し、ご購入製品に関するものでない旨を提示した場合
(3)
本サービスの適用外事項
本サービスとして、以下のことはサービス適用の対象外とさせて頂きます。
ご購入製品のカスタマイズに関するサポート
実作業(現地作業を含む)によるサポート
テストデ-タの作成提供やプログラムの作成提供
その他、乙が本サービスの適用外と判断した事項
   
8. 標準サービス時間
本サービスの標準サービス時間は、「サービス利用ガイド」の定める通りとします。
   
9. サポートバージョンに対する考え方
サポートセンターがサポートするバージョンは、最新バージョン出荷時期から1年以内にリリースされたバージョンおよび甲で稼働中の過去出荷バージョンと致します。つまり、過去出荷致しましたバージョンで本番稼働していないご購入製品、および甲で動作テスト中のバージョンはサポートの対象外とさせて頂きます。 サポートバージョンに対する考え方は、ご購入製品毎に規定が異なる場合があります。その場合は、各ご購入製品の「追加サービス仕様書」で定める規定に従ったサポートバージョンが適用されます。
   
10.
甲の作業分担
本サービスの実施にあたって、甲は下記の事項を実施するものとします。
(1) お客様登録
甲は、本サービス購入後に送付される乙所定の「お客様登録手続き」に従い、①甲の担当者氏名(正副各1名)の登録、②情報の送付先の指定、③その他情報など、必要事項を登録するものとします。
(2) バージョンアップ版のお申し込み
甲は、乙へ「バージョンアップ版」の送付を依頼する場合、乙所定の方法により、必要事項を乙へ連絡するものとします。 乙より送付された「バージョンアップ版」の入替え作業は、甲が実施するものとします。 なお「パッチ」に関しましては、乙指定のWEBサイトよりダウンロードして頂く場合があります。
(3) 調査資料の採取および送付
お問合せまたは問題を解決するために、必要な調査資料の採取作業は甲が行うものとします。 また、乙からの要請で調査資料および必要な仕様書、資料その他の技術情報を乙へ送付して頂く場合があります。乙は甲が送付した調査資料における甲のデータを、甲で発生した問題を解決するための目的以外に使用せず、問題解決後は消去するものとします。また、第三者へ漏洩しないものとします。
   
11.
個人情報の開示・漏洩等に関する事項
(1) 乙は、本サービスに関連して甲から開示され、または知り得た個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用し、または第三者に利用させ、もしくは開示、漏洩しないものとします。
(2) 乙は、個人情報を甲が指定または甲の承諾を得た方法に従い管理・保管すると共に、個人情報の漏洩、目的外利用、紛失、改ざん等(以下、「漏洩等」という。)の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとします。
   
12.
ログインIDおよびパスワード
ログインIDおよびパスワードについては以下に定める通りとします。
(1) 乙は、甲に対して、ログインID、パスワードなどの登録情報を記載した書面等を発行いたしません。
(2) 甲は、乙の定める手続に従ってパスワード等の登録事項を自ら変更することができます。
(3) 甲は、乙が別途定める場合を除き、ログインIDおよびパスワードを、第三者に売買、譲渡してはならないものとします。
(4) ログインIDおよびパスワードの管理および使用は甲の責任とし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、乙は一切その責を負わないものとします。なお、甲が他人の不正使用を防止するために乙の定める手続に従って乙に通知をした場合には、乙はログインIDの利用を停止するものとします。
   
13.
責任
(1) 天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、乙は、一切その責を負わないものとします。
(2) 乙は、甲が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について、その完全性、正確性、有用性その他何ら保証しないものとします。当該情報等のうち乙以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害等について、乙は、何らの責任も負わないものとします。
   
14.
本サービスの利用中止・停止
(1) 乙は、本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合、本サービスの一部または全部の中止または一時停止をすることがあります。
(2) 乙は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を甲に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
   
15.
著作権、知的所有権その他の財産権
(1) 本サービス仕様書又はソフトウェア・サポート・サービス契約約款に別段の定めのない限り、本サービスを通じて乙が提供する情報に関する著作権、知的所有権その他の財産権は、乙または当該情報の提供元に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの著作権、知的所有権その他の財産権は、乙に帰属するものとします。
(2) 甲は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、乙または当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法のいかんを問わず自ら行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
   
16. 権利の譲渡
甲は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡したり、または譲渡しようとすることはできません。
   
17. 通知
乙は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他乙が適当であると判断する方法により、甲に随時必要な事項を通知するものとします。
   
18. 特記事項
本サービスには、乙の技術者による「バージョンアップ版」「パッチ」の入替え作業および調査資料の採取等、甲がご購入製品を使用する場所、その他の甲の関係場所での作業は含まれていません。
また、本サービスは、添付の「ソフトウェア・サポート・サービス契約約款」に従うものとします。
   
- 以上 -



ソフトウェア・サポート・サービス契約約款
(サポート・サービスの内容)
第1条 株式会社日立ソリューションズ(以下「乙」という)は、別添のサービス仕様書に基づき、次号に定めるサポート・サービスを行います。
(1) 乙は、サポート・サービスの対象となるプログラム・プロダクトに関する使用上又は技術上有用な情報の提供、当該プログラム・プロダクトの改良版の提供及び問題解決支援を行います。
 
(サポート・サービス時間帯)
第2条 乙は、前条に定めるサポート・サービスを「サービス仕様書」記載のサポート・サービス時間帯に行います。
 

(サポート・サービス時間の提供及び立入権)

第3条 乙がサポート・サービスに必要であると認めた時間は、お客様(以下「甲」という)の了承を得て、装置の設置場所その他甲の関係場所に立入り、サポート・サービスを行うことができます。
 

(甲の協力)

第4条 サポート・サービスの目的を達成するため、甲は、次の各号に定める事項を実施するものとします。なお、これに要する費用は甲の負担とします。
(1) サポート・サービスの対象となるプログラム・プロダクトについて、甲の担当者正副各1名(以下「甲の担当者」という。)を定め、乙に通知すること。また、乙にサポート・サービスの提供を依頼する場合、甲の担当者にこれを行わせること。
(2) 甲の装置の設置場所その他甲の関係場所において行うサポート・サービスに必要となる消耗品を乙に提供すること。
(3) 装置を移転しようとする場合は、事前に乙に連絡し、同意を得ること。
(4) サポート・サービスは、乙以外には行わせないこと。

甲の装置の設置場所その他甲の関係場所において行うサポート・サービスに必要となる用役費その他電力料金及び通信などの費用は甲の負担とします。

 

(責任の制限)

第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもってサポート・サービスを実施するものとします。ただし乙は、サポート・サービスの結果について、プログラム・プロダクトのすべてのバグ及びその他の欠陥が訂正されること及びプログラム・プロダクトが正常に作動し続けることまでを保証するものではありません。

サポート・サービスに係る乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、甲は、乙に対し、当該損害の直接の原因となったサポート・サービスの対象となるプログラム・プロダクトに係る12か月分のサポート・サービス料単価相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を負わないものとします。

 

(暴力団等の排除)

第6条 甲及び乙は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していること。
(3) 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
(8) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。

甲及び乙は、自己がサポート・サービスに関連して用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」という。)が前項各号のいずれかに該当した場合、サポート・サービスに関する契約の履行に係る当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。

甲又は乙が前2項の表明又は確約のいずれかに違反した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、サポート・サービスに関する契約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償を違反者に請求できるものとします。また、係る解除により違反者に生じた損害について、相手方は賠償義務を負わないものとします。

 

(契約期間)

第7条 サポート・サービス期間は、サポート・サービスの対象となるプログラム・プロダクトの納入日の翌月1日をサポート・サービス開始期日とし、その日から1年間(ただし複数年一括ご契約の場合はサービス仕様書記載の年数)とします。ただし、期間終了日の1カ月前までに甲乙いずれからも文書による異議の申し出がない場合は、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
前項の定めにかかわらず、甲が 「StartUp Key登録のご案内」記載のプログラム・プロダクトの全部若しくは一部の使用を終了した場合は、当該プログラム・プロダクトのサポート・サービス期間も同時に終了するものとします。
   
以上


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